輸入生鮮品には生産国の公的機関が発行する植物防疫証明書が必ず添付されております。そして到着貨物はこの証明書に基づいて検疫検査が全ての貨物に対して『商品別・品種別・ブランド別』に一定量のサンプルが無作為に抜き取られて行われます。この為海外から来るとの単純な理由でともすると商品の出所が不明ではないか?との疑問を持たれますが、逆に輸入品はこれらの厳しい検疫のシステムの為に出所は極めて明確であると言えます。従って昨今頻繁に問われる商品のトレーサビリティーという側面では『輸入果実は国産に勝ると』、我々は生果実の輸入販売業者の一員として自負しております。
残留農薬検査は弊社に限らず全ての農産物に対して行われています。
そもそも農薬は何のために使われているのか。
「農薬」は農薬に関する法律である農薬取締法にて「農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤」と説明されています。つまり農薬は害虫の被害から守り、農産物の安定供給・品質確保に必要なものです。
必要ではありますが、農薬の使用に関する決まりがあります。農薬取締法にて使用基準が定められており、生産者はその基準を順守することを義務付けられています。使用基準には使用量、使用回数などが人体への影響がないように決められています。また農薬は散布された後に減少します。これは太陽光、水分、土壌にて分解されたり、微生物によって分解されたりと時間とともに分解されます。つまり農薬の使用量と残留量は等しくありません。そのため農薬の使用条件に"どれぐらいで農薬が分解されるか"が含まれています。
その後、実際に農産物が流通する際に安全基準を満たしているかを確認するために"残留農薬検査"があります。これは食品衛生法(ポジティブリスト制度)にて定められており、農産物に残留する農薬量の限度が定められています。この限度を定めるために試験が行われています。その試験では、発がん性、繁殖、催奇形などが確認され、健康にどれだけ影響を及ぼすか科学的に評価されます。
その際に、「これ以下の量であれば健康への影響はでない」という量の100分の1が"一日摂取許容量"として定められます。正確には人が一生の内摂取し続けても健康に影響がないと推測される"体重1kgあたりの量(mg)"です。しかし農産物以外の食品や水からも農薬が取り込まれる可能性があることから、1日摂取許容量の80%を超えない範囲で残留農薬基準が設定されています。この基準は国産・輸人品を問わずすべての農産物・農薬に対して設定されています。基準がない場合は、「0.01ppm」と一律で定められています。
"ppm"という単位は"part per million"の略で100万分の1です。つまり0.01ppmとは1億分の1となります。0.01ppmの分かりやすい例として、"25メートルプールに1滴(0.2ml)たらした濃度"となります。いかに少ないかがイメージしていただけると思います。
また、ポストハーベストと呼ばれるものがあります。これは収穫(ハーベスト)の後(ポスト)に散布される薬品のことを指します。これは収穫後の害虫やかびなどにより農産物の貯蔵・輸送時の品質悪化を防ぐことを目的として使用される農薬(防カビ剤など)です。しかし、こちらも関しても残留農薬と共に検査対象となっているため、残留農薬検査時に確認されます。
厚生労働省の管轄で輸入品の安全を守るために検疫所が設置されており、輸入品は必ず検疫所にて検査が行われます。上述の残留農薬検査は検疫所にて行われます。当然ではありますが、弊社取り扱いの果物も検疫所を通過します。
検査の流れは以降の図のようになります。
輸入者が届け出た書類をもとに検査が行われます。書類審査時に問題なしと判断された際は輸入許可がおり、国内に流通することになります。その際に、過去の輸入実績に応じて輸入品を決められた量をサンプリングされ、検査が行われます。これがモニタリング検査となります。
モニタリング検査の場合は既に輸入許可がおりていますので、検査に異常があった際は回収され、廃棄等の処分がなされます。
命令検査とは、書類審査にて食品衛生法に違反の可能性がある場合・その他に安全性が疑われる場合に厚生労働省より命じられる検査です。その他に行政検査があり、これは過去の輸入で違反があったものや輸送時の事故等により安全性の確認を行うための検査となります。
このように様々な検査が行われ、国内に流通することになります。
グローバルフルーツでは、海外からの輸入するフルーツに対して品質保証をしっかりと行なっております。
植物検疫検査や残留農薬検査など食品衛生の検査で合格したフルーツのみを取り扱っております。